金沢地方裁判所 昭和26年(行)1号 判決
原告 松栄清吉 外一名
被告 石川県農業委員会
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
二、事 実
原告両名訴訟代理人は「別紙物件目録(一)掲記農地の買収計画に対する異議申立を却下する決定につき原告松栄武よりなした訴願に対し被告が昭和二十六年二月五日附でなした右訴願を棄却する旨の裁決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする」旨の判決を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。
(一)原告松栄清吉は原告松栄武の同居の父である。(二)別紙物件目録(一)掲記の農地(以下本件農地という)は原告松栄武の所有に属する。(三)石川県羽昨郡中荘村農地委員会(以下村農地委員会という)は自作農創設特別措置法第三条に基き本件農地につき昭和二十五年十一月二十五日を買収の時期と定めて買収計画を樹立した。(四)しかしながら本件農地は小作地ではない。(この点について原告清吉は本件農地はその小作人が耕作権を抛棄して地代賃料の支払をなしていないと述べ、原告武は、原告武においてかつて本件農地を他に賃貸したことがないから仮令訴外赤池源右エ門等がこれを耕作していたとしてもそれはいずれも不法耕作者であると述べた。)(五)仮に小作地であるとしても本件農地は原告等の保有すべき小作地であつてこれを買収するときは原告等の保有小作地面積七反歩を侵すこととなる。(六)本件農地はもと村農地委員会において原告等の保有小作地と決定していたものである。小作地を買収するに当つてはその当初において所有者の保有すべき小作地を定めておかねばならない。数反歩一団地の中央において僅少の幾畝歩かの買収洩れがあるときの不都合を考えれば事理上明白である。(七)右買収計画は違法であるから原告武はこれに対し異議の申立をなしたところ、村農地委員会はこれを理由なしとして却下する決定をなした。(八)原告武はこれを不服として昭和二十六年一月五日更に訴願したが被告は同年二月五日附でこれを理由なしとして棄却する裁決をなした。よつて原告両名は右裁決の取消を求めるため本訴請求に及ぶ。
被告訴訟代理人の主張に対して次のとおり述べた。
被告の主張事実中、原告等の保有する自作地の面積の合計及び火葬場用敷地の地積がその主張のとおりであることはこれを認めるが、その余の事実はすべて争うと述べた。(立証省略)
被告訴訟代理人は原告清吉の訴につき本案前の答弁として、「原告清吉の訴を却下する」旨の判決を求め、次のとおり述べた。
行政事件訴訟特例法第二条によれば行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴を提起するには異議訴願を経ることを要する。原告清吉は本訴提起に先立ち訴願裁決を経ていないから原告清吉の本訴は不適法である。又原告清吉は本訴において取消を求める訴願裁決処分の相手方ではないから本訴の原告となる適格を有しない。
本案につき主文と同旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。原告両名の主張事実中、(一)乃至(三)並びに(八)の各事実はいずれも認めるが、(四)乃至(六)の各事実はすべてこれを否認する。村農地委員会は自作農創設特別措置法第三条第一項第二号に基き原告等の法定保有小作地面積七反歩を除外して本件農地の買収計画を樹立したものであつてこれにつき何等の違法も存しない。本件農地中(1)乃至(8)の農地は訴外赤池源右エ門が昭和二十年以来原告等より賃借耕作していたものであつて、小作料も同年より昭和二十三年度分まで一ケ年金三百円の割合で支払い、昭和二十四年度分についてはこれを持参して提供したが原告等においてその受領を拒絶したものであり、(9)の農地は訴外坂井清治が従来原告等より賃借耕作していたものであつて小作料も昭和二十三年度分までこれを支払い、昭和二十四年度分についてはこれを持参して提供したが原告等において同様その受領を拒絶したものであり、右いずれも本件農地の買収計画樹立の当時適法に賃貸借契約が存続していた。又原告等は今次農地買収において総計八町四反九畝十一歩の農地を所有し、これより財産税物納地一町八反三畝八歩、被買収小作地五町四反一畝八歩、保有自作地五反二十歩並びに火葬場用敷地二十八歩の合計七町七反六畝四歩を控除してなお別紙物件目録(二)掲記のように合計七反三畝七歩の小作地を保有するのである。本件農地を買収しても原告等(同居の親族を含む)の保有小作地面積七反歩を侵すことにはならない。(立証省略)
三、理 由
被告は原告清吉の訴につき原告清吉が本訴提起に先立ち訴願裁決を経ていないからその本訴提起は不適法である旨主張する。しかしながら原告清吉の本訴請求は農地買収計画についての異議を却下する決定に対し原告武より為した訴願を棄却した裁決処分の取消を求めるものであり、当事者が異るとはいえ既に買収計画につき訴願を経由しているのであるから被告の右主張は当らない。又被告は右の如く当事者が異る点を挙げ原告清吉は本訴において取消を求める訴願裁決処分の相手方ではないから本訴の原告となる適格を有しない旨主張する。しかして原告清吉は本訴において取消を求める裁決処分の相手方でないことその主張自体より明らかである。しかしながら行政処分の取消、変更を求め得る者は独り当該行政処分の相手方だけに止まらずその処分について法律上利害関係を有する者はその違法を主張して当該処分の取消を求め得るものと解するを相当とする。原告清吉は原告武の同居の親族(この事実は被告の認めるところである)として本件農地の買収計画は原告等の保有すべき小作地面積を侵すものでその違法を主張し、原告武よりなした右買収計画についての異議を却下する決定に対する訴願を棄却する裁決処分の取消を求めるものであり、原告清吉は右裁決の取消を求める訴を提起するについて法律上の利益を有する。従つて原告清吉の本訴請求は適法であり、被告の右主張も亦失当である。
そこで次に本案について判断する。原告清吉は原告武の同居の父であること、本件農地が原告武の所有に属すること及び村農地委員会が自作農創設特別措置法第三条に基き本件農地につき昭和二十五年十一月二十五日を買収の時期と定めて買収計画を樹立したことは当事者間に争がない。原告等は本件農地は小作地ではない旨主張するが証人赤池源右エ門及び坂井清治の各証言によれば、本件農地中(1)乃至(8)の農地は訴外赤池源右エ門が昭和十九年九月以降、(9)の農地は訴外坂井清治が昭和二十一年頃より当時本件農地につき原告武に代りこれを管理していた武の父原告清吉からそれぞれこれを賃借して耕作し、右買収計画樹立の当時も適法に右賃貸借契約が存続していたことを認めるに難くない。そしてこの認定を左右すべき証拠が他に存しないから原告の本主張は採用できない。
次に原告は本件農地は原告等の保有すべき小作地であつてこれを買収するときは原告等の保有小作地面積七反歩を侵すこととなる旨主張するけれども、証人金子隆平の証言並びに成立について争のない乙第二号乃至第四号証の各記載によれば、原告等は本件農地を買収されてもそのほかになお保有小作地として別紙物件目録(二)掲記のように同居の親族の所有するものを含め合計七反三畝七歩の農地を有することを認めることができる。もつとも証人諸田吉太郎の証言によつてその成立の真正を認めることができる甲第一号証の記載に右証人及び証人村上外雄の各証言によれば本件農地中(1)乃至(8)の農地は村農地委員会において頭初原告等の保有すべき小作地として予定していたことを認めることができるが、仮令右の事実があつたとしてもその後において原告等が保有の限度を超えて小作地を有することが明らかとなればこれについて調査の上更に買収すべきものを選定しその買収計画を樹立してこれを買収することができること勿論である。従つて右事実をもつて前段認定の妨げとなすに足らず、その他右認定を覆えすに足る資料がない。
してみると村農地委員会が昭和二十五年十一月二十五日を買収の時期と定めて本件農地を原告等の保有すべき小作地面積を超える小作地としてこれにつき買収計画を樹立したことは適法であつて何等違法の点が存しない。従つて原告武が右買収計画に対し異議の申立をなし村農地委員会がこれを理由なしとして却下する決定をなしたこと及び原告武がこれを不服として昭和二十六年一月五日更に訴願をなし、被告が同年二月五日附でこれを理由なしとして棄却する裁決をなしたことは被告の明らかに争わないところであり、本訴の提起が右裁決の日より二箇月内になされたことは当裁判所に顕著であるが、右裁決は相当であつてこれを取消すべき違法の点が存しない。そうすれば原告等の被告に対し右裁決の取消を求める本訴請求はその理由がないこととなるから失当としてこれを棄却すべきものとする。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 観田七郎 柏木賢吉 吉田誠吾)
(目録省略)